FSAからお知らせ
個人のお客様へ~「犯罪収益移転防止法に関する法律」改正に伴う対応について | |||||||||
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2016年09月02日 |
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個人のお客様へ 2016年10月1日(土)に犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)が全面施行されます。 これに伴い、当社では個人のお客様との外国送金のお取引の際に以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。 ※非会員送金をご利用されるお客様も同様に変更させていただきます。 対面取引時における、顔写真のない本人確認書類の取扱いについて 営業所窓口で本人確認を行う際の本人確認においては、顔写真つきの本人確認書類をご提示いただきます。
※インターネットでのお申込みにおける本人確認書類の取扱いについての変更はございません。 外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs関係者)との取引時確認について 外国の重要な公的地位(※1)にある方/あった方(以下、「外国PEPs」といいます。(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))」との特定取引が厳格な取引時確認の対象に追加されました。外国PEPs、およびそのご家族(以下「外国PEPs関係者」といいます。)との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認をさせていただきます。 ※1「外国の重要な公的地位」とは以下に該当する者のことをいいます。 そのため、送金のお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。また、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 ※10月1日以降、会員登録時及び非会員様については送金申込時に表示される画面に従い、外国PEPsに該当しないことの申告が可能です。 |