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FSAベトナム

ようこそFSAへベトナム送金専門サービス

マイナンバー制度施行に伴う個人番号提供のお願い

平成28年1月より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されます。

これに伴い、1月1日以降に海外送金のお申込みをいただく際に、申込みご本人さまの個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。

マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

2016年1月1日の施行より前に会員登録をされ、本人確認のお手続きを完了されているお客様については、番号利用法の施行日から3年を経過した日までの猶予措置が設けられています。

今後も引き続きお取引を行なっていただけるようお早めに個人番号(マイナンバー)に関する書類のコピーをお送りくださいますようお願い申し上げます。

個人番号(マイナンバー)に関する書類のコピー
・通知カードの両面コピー
・個人番号カードの両面コピー
・住民票(※個人番号記載)

尚、当社は、お客さまの個人番号の取扱いについて、「国外送金等取引に関する法定書類作成事務」を利用目的とし、その範囲を超えて取扱いすることはありません。